【公益法人・一般法人運営実務110番】第22回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A49

1 理事選任決議の定足数

 社員総会の普通決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行います(法49条1項)。
 一方、評議員会の普通決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う(法189条1 項)ものとされています。
 理事は、社員総会・評議員会の決議によって選任されますが(法63条1 項・177条)、その選任決議は普通決議事項です。 このため、理事の選任決議に関しては、定足数を満たす社員・評議員の出席が確保できない事
                           

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