全法人が適用対象!! 改正個人情報保護法への対策⑴

熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
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目  次

個人情報保護法の改正

個人情報保護法の制定

個人情報保護法は、2003年(平成15年)5月に公布され、2005年4 月に全面施行された。
個人情報保護法が施行された当時は、個人情報保護法の解説や対策に関する書籍の出版がブームとなり、多くの会社や組織で対応のためにコストをかけたことは記憶になお新しい。もっとも、当時熱心に個人情報保護対策を行っていた法人も、全面施行から10年以上が経過し、担当者が替わり、現在では、個人情報保護法の内容を実はよく分かっていない、というところも少なくない。
さらに、個人情報保護法は、中小規模事業者にとって過大な負担となることを避けるという政策的な見地から、取り扱う個人情報が5,000件以下の事業者には適用されないこととなっている(個人情報保護法2 条3 項5 号、個人情報保護法施行令2 条)こともあり、そもそも、中小規模事業者は個人情報保護法に詳しくないまま、今日に至っているというのが実情であろう。

改正個人情報保護法の影響

このような状況下で、2015年(平成27年) 9月3 日に改正個人情報保護法が成立し、同9日に公布された。改正個人情報保護法は、いわゆるマイナンバー法の改正案とセットで成立していて、マイナンバー法の報道が多かったこともあって、個人情報保護法が改正されることについてはあまり話題になっていないようにも感じられる。
しかし、結論を先に申し上げると、今回の個人情報保護法の改正は、従来から個人情報保護法が適用されていた事業者も、従来は個人情報保護法が適用されていない事業者も、大きな影響を受けることになる。
詳細な説明は後ほど行うこととし、事業者にとって大きな影響を受けるのは、次の3 点の改正であると考えられる。

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