【NEWS】理事の前科発覚で初の認定取消し

 先月31日埼玉県は、窃盗罪による刑の執行を終えてから5 年を経過していない人物を役員に就任させたとして、公益法人認定法第6 条1 号の定めにより公益社団法人入間市シルバー人材センター(代表理事・理事長:大坂隆俊氏)の公益認定を取り消した。
【認定法第6 条1 号(役員の欠格事由)で初の認定取消事例】
 以下に全国公益法人協会客員研究員である星さとる氏のコメントを紹介し、埼玉県の公表資料を掲載する。なお、同氏がコメント内で指摘する「自動失職条項」については『非営利法人』(弊会刊)2010年8 月号で既に指摘しているところだが、次号以降で改めて本誌に解説記事を掲載する予定(編集部)。
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