【公益法人・一般法人運営実務110番】第28回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A67

1 理事全員辞任の場合

⑴ 理事の監視・監督義務
 理事は、自身が善管注意義務を果たして職務を行うとともに、理事会の構成員として、他の理事や職員の行為が法令・定款を遵守し、適法かつ適正になされていることを監視し、理事会を通じて監督する義務を負っています。
 業務執行理事の場合には、業務執行する場合に、具体的には担当職員に行わせます。そうするとその職員を監督しなければなりません。職員が違法行為等を行おうとしていることを発見した場合には、これを阻止する義務を負います。この任務を怠り、違法行為等を事前に差し止めることができたにも関わらず、これを行わなかった場合には、監視・監督義務違反による責任を負うことになります。
⑵ 職員の不正行為に対する理事の責任
                           

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