【解説】労働判例から学ぶ!! 後悔しない雇用契約書

石井妙子
(いしい・たえこ 弁護士)
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    • 労務・雇用契約
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契約書作成と就業規則はなぜ必要?

 労働契約書の作成は必ずしも必須のものではなく、正職員に関しては、雇用契約書を作成せず、法人からの採用辞令と、本人からの誓約書及び就業規則の周知という形式で対応していることが多い。労働契約法7条は、「合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」としており、そのため労働契約の内容をすべて契約書に定めることなく、詳細は、就業規則の周知をもって対応することが可能だからである。
 ただし、労働基準法15条は、一定の事項については、雇用に際して書面で明示すべきであるとし、パートタイマ
                           

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