支部会計に関する実務上の留意点

衣目成雄
(ころめ・なるお 公認会計士・税理士)
  • CATEGORY
    • 会計・支部会計・財産管理
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

はじめに

公益社団法人・公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人(以下、纏めて「公益法人」という。)の新人経理担当者にとって、支部組織が法人の組織の一部であるか否かについての判断基準は複雑で難しく、またこれから支部を設立しようとしている法人の経理担当者にとっても、これまでの経理処理とどのように違ってくるのか(本部会計と支部会計の合計の方法等)、分からない方も多いと思われる。
そこで本稿では、支部会計の取扱いについて、支部との日常の取引の仕訳や支部がある法人の正味財産増減計算書の記載例等を示しながら解説することとする。本稿が経理担当者の実務のお役に立てば幸いである。

支部とはどのようなものか

支部というものには、特に定まった定義はないが、本稿では支部は本部に対応する概念として使われる組織の単位であり、各地で法人が事業を行うにあたって、本部だけではできない業務の出先機関となる組織単位の一つであると定義付けする。
その扱いは「形式的に支部ではない」としながらも「実質的に支部である」ものから、「形式的に支部としながらも実質的には支部ではなく独立した組織である」場合まで、様々な形態があるかと思うが、支部自体が法人の事業を遂行するために主体となる組織のひとつの単位となる存在であることに変わりはないため、このような定義付けをした。

どのような場合に支部とすべきか

公益法人において、どのような場合に公益法人の支部とすべきかについては、内閣府FAQ問Ⅲ-1-①において以下のとおり一定の基準が示されている。【内閣府FAQ問Ⅲ-1-①】
問Ⅲ-1-①(支部等の組織形態)
現在は人格なき社団を法人の支部と位置づけているものの、本部と支

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