年次有給休暇の強制的取得
2018年07月18日
吉田善彦
(よしだ・よしひこ 特定社会保険労務士)
(よしだ・よしひこ 特定社会保険労務士)
年次有給休暇の取得を強制する労働基準法改正が行われると聞いていますが、どのようなものですか。 今回の年次有給休暇(以下、「年休」とする。)の改正案は、2015年の通常国会に提出されて継続審議になっているもので、今秋の臨時国会で、働き方改革についての法案とともに審議される予定です。
1 法改正の内容
年休は1 年ごとに新たに発生しますが、今回の改正案では、その日数が10日以上(繰越し分は含めない。)の労働者に対し、年休の発生から1 年以内に、毎年、最低5 日は使用者が取得時季を指定して、強制的に取得させることを使用者に義務づけるものです。ただし、従来の取得方法(労働者が時季を指定する方法と労使協定による計画的付与がある。)で取得させた日数分は差し引きますのこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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