【解説】法人法・認定法の欠格事由と認定取消しへのリスク対策(後編)
2018年07月13日
星さとる
(ほし・さとる 全国公益法人協会客員研究員)
(ほし・さとる 全国公益法人協会客員研究員)
- CATEGORY
- 法人運営・認定取消し・定款欠格事由
- 対 象
- 公益法人
目 次
- 8 定款改正に伴う認定法の手続き
- 9 停止条件付きの辞任届
- 10 選任時の万が一の事態への布石と事後対処
- ⑴ 社員総会等の決議の無効の確認の訴え(法人法第265条第2項による訴訟)
- ⑵ 社員総会等の決議の取消しの訴え(法人法第266条第1項第2号による訴訟)
- ⑶ 出訴期間の問題とこれへの対処法
- ⑷ 社員総会、評議員会、評議員選定委員会への提案方法と議事録・委嘱状への記載
- 11 おわりに
8 定款改正に伴う認定法の手続き
さて、選任時の万が一の際の対処方法について説明する前に、選任時、在任中のリスクマネジメントとして行うべき役員等の欠格事由を定款に規定する改正の手続きを説明する。既に公益認定を受けた法人が上記の条項を追加するだけの定款改正を行う場合は、事前の変更認定申請ではなく事後の変更届出で済む。事前に行政庁からOKをとる必要はない。変更認定申請に伴う場合や、これから公益認定を受ける際には、認定当局の窓口担当者から「無罪推定の原則に反する」等の理屈により難色を示されることがあるかもしれないが、法人の定款自治の自由の範囲内であり合法である(注1)。この条文を入れて申請して認定を受けている公益法人はたくさんあるし、一般この記事は有料会員限定です。