公益法人の定期提出書類の作成―公益目的事業比率と調整計算―(前編)
2018年03月01日

大貫 一
(おおぬき・はじめ 金沢星稜大学教授・公認会計士)
(おおぬき・はじめ 金沢星稜大学教授・公認会計士)
- CATEGORY
- 公益認定基準・別表B⑴〜⑸
- 対 象
- 公益法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 公益目的事業比率の算定
- 1 公益目的事業比率の意義
- 2 公益目的事業比率の計算
- Ⅱ 公益目的事業比率算定に係るみなし費用
- 1 土地の使用に係る費用額
- 2 融資に係る費用額
- 3 無償の役務の提供等に係る費用額
- 4 特定費用準備資金の積立額
- おわりに
はじめに
公益法人は、事業年度が終わると、会計上の決算書と共に一連の別表を作成して、行政庁に提出する必要があります。この別表の多くは財務三基準の判定に関わるものです。財務三基準は、A.収支相償、B.公益目的事業比率、C.遊休財産額保有制限からなり、別表A⑴又は別表A⑵、別表B⑴、別表C⑴と呼ばれる書類は、公益法人が、その事業年度に各基準を満たしているかを最終的に確認する計算書です。次頁の図は、財務諸表、主要な別表及び財務三基準の可否の判定の関係を示したものです。
実際には、財務三基準の可否の判定は、財務諸表に加えて他の(別表A〜Cの)計算書の数値を別表A⑴又は別表A⑵、別表B⑴、別表C⑴に集計して行うことになりますので、これよりも
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