Q.過去数年間にわたって過大納付となっていた固定資産税の返還
2018年03月06日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.過去数年間にわたって過大納付となっていた固定資産税の返還 当財団(非営利型法人)は、本部建物を有し、ホールや会議室の賃貸などを行っております。
先ごろ、自治体より連絡を受けまして、当財団の建物及びその敷地に対する固定資産税について、過去数年間にわたって過大に徴収されていた事実が発覚いたしました。
今後、自治体と過大に納付していた税額について返還を受けるための交渉を行いますが、この返還を受けた場合の当財団としての対応、処理につきまして、ご教示ください。
当財団の場合、固定資産税について、収益事業と法人会計とにおいて50%ずつを分担していますので、過大納付分が返還されますと、これまでの収益事業に係る法人税の申告に影響してきます。
また、過大納付の時
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