実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[52]退職後に支給される給与等の源泉徴収
2018年04月10日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
国税庁のホームページでは、納税者からの税に関するよくある質問について回答を纏めて公表している「タックスアンサー」というページがあります(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm)。「タックスアンサー」では、いくつかの税金の種類別に調べることができ、また、調べたい情報に関連するキーワードを入力して検索することもできます。今回は、そんな「タックスアンサー」のページの中にある「タックスアンサーコード一覧」の「源泉所得税」の項目で挙げられている回答のうち、「退職後に支給される給与等の源泉徴収」について見てきます。
Ⅰ 税額表の種類と税額の算定方法
【税額表の種類】 「退職後に支給さこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!