改選期における役員等の変更登記〜そのキホンと注意点〜(上)
2018年05月07日

後藤力哉
(ごとう・りきや 司法書士)
(ごとう・りきや 司法書士)
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- 法人運営・変更登記・役員改選
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- 公益法人・一般法人
目 次
はじめに
毎年4月から6月にかけて、多くの社団法人、財団法人において、定時社員総会、定時評議員会が開催される。法人の実務担当者である本誌の読者諸氏は、これらの開催準備と当日の運営に心を砕かれることと思うが、決議の内容によっては、開催後に登記申請手続が必要となり、これが終わってやっと一安心というところであろう。そこで、本稿では、理事、監事、評議員及び会計監査人(以下、「役員等」という。)について必要な登記、特に改選期における定時社員総会、定時評議員会の終結後に必要となる役員等の変更登記(以下、単に「役員変更登記」ということがある。)について、2回に分けて解説する。
なお、一般社団法人の中に
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