改選期における役員等の変更登記〜そのキホンと注意点〜(上)
2018年05月07日
後藤力哉
(ごとう・りきや 司法書士)
(ごとう・りきや 司法書士)
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- 法人運営・変更登記・役員改選
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目 次
はじめに
毎年4月から6月にかけて、多くの社団法人、財団法人において、定時社員総会、定時評議員会が開催される。法人の実務担当者である本誌の読者諸氏は、これらの開催準備と当日の運営に心を砕かれることと思うが、決議の内容によっては、開催後に登記申請手続が必要となり、これが終わってやっと一安心というところであろう。そこで、本稿では、理事、監事、評議員及び会計監査人(以下、「役員等」という。)について必要な登記、特に改選期における定時社員総会、定時評議員会の終結後に必要となる役員等の変更登記(以下、単に「役員変更登記」ということがある。)について、2回に分けて解説する。
なお、一般社団法人の中には、理事会非設置の一般社団法人もあるが、本誌の読者が所属される法人には、理事会非設置の一般社団法人はほとんどないものと思われるので、本稿では割愛させていただく。また、公益社団法人及び公益財団法人については、本稿で取り扱う役員変更登記に関する限り、登録免許税が非課税となること以外は理事会設置の一般社団法人及び一般財団法人と異なるところはないので、「理事会設置の一般社団法人」を「公益社団法人」と、「一般財団法人」を「公益財団法人」とそれぞれ置き換えてお読みいただきたい。
Ⅰ 登記申請書類を作成する前に
変更登記とは
変更登記とは、登記事項につき変更が生じた場合に、登記内容を変更後の事実に合わせるために行う登記のことである。変更登記が必要な場合は、変更の事由が生じた時から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に登記を申請しなければならない(一般社団法人及び一
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