設例で解説!! 資本的支出・修繕費の判断基準
2018年05月11日

橋本俊也
(はしもと・としや 税理士)
(はしもと・としや 税理士)
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- 税務・資本的支出・修繕費
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
はじめに
建物、器具備品、車両などの有形固定資産を長期間にわたり利用するためには、修理を行い、あるいは部品の取替えなどを行わなければならない。こうした修理のために支出した金額は、その固定資産の維持管理や原状回復のために要した費用であることから支出した時に「修繕費」として処理される。ただし、修理がその固定資産の使用可能期間を延長させ、あるいは固定資産の価値を増加させるものである場合には、支出時に修繕費として処理することができない。つまり、修理を行うことによって、その固定資産の使用可能期間を延長することになる場合には、その支出した金額を「資本的支出」として、当該固定資産の原価として処理される。このため、修理の月刊公益オンラインとは
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