【解説】うっかりミスにご用心!! 登記懈怠と過料の制裁
2018年05月25日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
- CATEGORY
- 法人運営・登記・過料
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅱ 登記の変更はいつまでなのか?Ⅲ 過料の金額はいくらなのか?Ⅳ どのような形で過料の決定通知がくるのか?Ⅴ 公益法人の登記懈怠には過料は科されない?Ⅵ どうすれば登記懈怠を防ぐことができるのか?おわりに
はじめに
読者のみなさんは「過料」という制度をご存じでしょうか。国や地方公共団体が、義務の履行や行政上の秩序を維持するために、違反者に科する金銭罰です。身近な例では路上喫煙禁止エリアで喫煙をしていると、1,000円や2,000円程度のお金を徴収されることがありますが、あれと同じ種類の制裁です。
社団・財団法人の法人登記もうっかり忘れていると、この過料が科せられる場合があります。登記の担当者の方々が
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