【解説】うっかりミスにご用心!! 登記懈怠と過料の制裁

北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
  • CATEGORY
    • 法人運営・登記・過料
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次
  • はじめに
  • Ⅱ 登記の変更はいつまでなのか?Ⅲ 過料の金額はいくらなのか?Ⅳ どのような形で過料の決定通知がくるのか?Ⅴ 公益法人の登記懈怠には過料は科されない?Ⅵ どうすれば登記懈怠を防ぐことができるのか?おわりに

    はじめに

     読者のみなさんは「過料」という制度をご存じでしょうか。国や地方公共団体が、義務の履行や行政上の秩序を維持するために、違反者に科する金銭罰です。身近な例では路上喫煙禁止エリアで喫煙をしていると、1,000円や2,000円程度のお金を徴収されることがありますが、あれと同じ種類の制裁です。
     社団・財団法人の法人登記もうっかり忘れていると、この過料が科せられる場合があります。登記の担当者の方々が
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.