[55]青色申告の取消し
2018年06月28日

永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
Ⅰ 青色申告のメリット
青色申告とは、確定申告方法のひとつです。複式簿記の手法に基づいて帳簿を作成し、その帳簿から正しい所得を計算し、所得税、法人税を計算して申告することです。法人税の申告をしている法人においては、「青色申告の承認申請書」を所管の税務署に提出して、青色申告の特典を受けていることと思います。
法人設立初年度から青色申告で申告するためには、法人設立後3か月か、設立事業年度終了日のいずれか早い方の日の前日までに「青色申告の承認申請書」を所轄の税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。なお、青色申告の承認申請書は、法人設立時に必ず提出する書類ではありません。しかし、この書類を提出しておくと法人の青色申告に関する以下のメリットを享受す
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