【解説】公益不認定に対する法的対応―改正行政不服審査法の活用について―

三木秀夫
(みき・ひでお 弁護士)

はじめに

 民法に基づく旧公益法人制度は、平成20(2008)年12月に抜本改正され、「一般社団法人・一般財団法人」が創設された。これら一般法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事から公益認定を受けることにより公益法人となり、税制上の優遇措置等が受けられるといった制度に変化した。その公益認定においては、内閣府公益認定等委員会もしくは都道府県の合議制機関が上記行政庁から諮問を受けて公益認定の可否を答申し、これに基づいて認定等の決定がなされている。その際の公益認定等の要件は、公益認定法等で詳細に定められているが、最終的な判断は、内閣府公益認定等委員会もしくは合議制機関と各行政庁に委ねられている。
 法
                           

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