税務調査官は『印紙税』のココを視る!!

石橋弘嗣
(いしばし・こうじ 税理士)

はじめに

平成30年度の予算額(一般会計)に占める「印紙収入」の割合は、国税の租税収入59兆円のうち1.1兆円で、予算額全体の1.1%となっている(財務省HP「日本の財政関係資料」P 2 )。印紙収入とは印紙税のほか登録免許税や各種の手数料等も含まれているが、関税(1.0%)、たばこ税(0.9%)、酒税(1.3%)などと比べても、少なくない租税収入であり、間接税としては重要な税目の1 つである。
この重要性に鑑み、公益・一般法人(以下「公益法人等」とする。)における法人税等の調査においても、必ず契約書等の「印紙税」について、適正な納付が履行されているかの調査が行われる。
税務調査官がどのような視点から調査に着手し、進めていくか、また、調査を受ける法人としては何を準備し、どう対応していくか、基本的なところを本稿を参考にご理解いただければ幸いである。

Ⅰ 印紙税の調査―いつ行われるか

印紙税の調査は、課税される文書に、適正な印紙が貼付されているかどうかを調査するものであり、作成した文書や、取引の相手方から交付を受けた文書を中心に調査が進められていく。
また、調査の方法としては、法人税等の調査の時に行う同時調査と、印紙税だけを調査の対象とする単独調査がある。

1  同時調査

税務署からの法人税等の調査予約(事前通知)は、法人税、消費税及び源泉所得税の調査について行われ、その他の税目、例えば印紙税については、調査の過程で必要があれば調査宣言されることとなる。
近年の法人税等の調査では、印紙税についても必ず確認することとなっているので、調査の際に税務調査官が確認した文書に、印紙貼付の不足額があれば、その場で調査宣言される。したがって、調査

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