事業の追加・変更・廃止・統合に係る諸手続きと留意点【公益法人編】
2018年10月09日
齋藤 健
(さいとう・つよし 公認会計士・元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)
(さいとう・つよし 公認会計士・元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)
はじめに
現在の公益法人制度に移行して、10年が経過し、事業環境の変化に応じて、事業の追加・変更といった事業の拡大や、事業の廃止・統合といった事業再編を検討している法人も増えてきているのではないだろうか。そこで本稿では、公益法人における事業の追加・変更・廃止・統合のそれぞれについて、設例を解説しながら、留意点等について説明していきたい。Ⅰ 事業の追加
公益法人が公益目的事業や収益事業等を追加する場合には、原則として、行政庁に対して変更認定申請が必要となる。変更認定を規定する認定法第11条第1 項に示される、「公益目的事業の種類又は内容の変更」(第2 号)、「収益事業等の内容の変更」(第3 号)に該当し、行この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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