密接公益法人の周知が指針改正で不要に

 10月1 日、内閣官房内閣人事局は、国と特に密接な関係がある公益法人(以下、「密接公益法人」)に関する指導指針等を改正する旨を公表した(密接公益法人の概要については下記資料参照)。今回の改正により、各法人においてWebサイト等による密接公益法人への該当の有無の周知が不要となった。また、該当の有無に変更がない場合は報告は不要となるが、該当の有無の確認は、従来どおり公益認定を受けたとき及び毎事業年度の終了後原則として3 か月以内に行い、該当することとなった場合等は内閣人事局に報告することに変わりはない。
 密接公益法人に該当する法人については、引き続き内閣人事局Webサイトで公表を行う。平成30年11月1 日現在の密接公益法人の一覧は、同サイトで見ることができる(http://www.cas.go.jp/j

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