第6回:理事会・社員総会・評議員会の招集通知・回答書と議案書(参考書類) part2
2018年12月12日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(もてき・たかじ 行政書士)
はじめに
理事会・社員総会・評議員会の開催日が決定したら、招集通知書を各関係者宛に発送することになる。書面で発送することが多いかと思うが、一般法人法では書面のほかに電磁的方法による通知も認めている。前回では理事会における電磁的方法による通知について説明した。今回は社員総会・評議員会について、前回の理事会同様に電磁的方法による通知について説明し、招集手続におけるスマートな法人運営を考えてみたい。なお、各会議の招集手続全般について整理したうえで説明することとする。社員総会は公益・一般社団法人、評議員会は公益・一般財団法人であるが、社員総会・評議員会の共通事項については併せて説明し、個別事項については各々説明する。電磁的方法には、電子メール(法施行規則92条1項1号イ)、ウェブ
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