年次有給休暇の時季指定義務への対応
2019年02月13日
土屋正憲
(つちや・まさのり 中小企業診断士)
(つちや・まさのり 中小企業診断士)
働き方改革関連法の改正により、一定日数の年次有給休暇の確実な取得に関しては、全ての法人が4月から対応しなければならないと聞きました。どのような点に注意し、対応したらよいか教えてください。
1 働き方改革関連法の概要
昨年6 月に可決された働き方改革を推進するための関係法律が今年4 月から順次施行されます。働き方改革が目指すものは、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることだと説明されています。年次有給休暇については、労働基準法で労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数を与えることを規定しており、原則として労働者が請
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