財務諸表監査における財務三基準に対する監査上の具体的な取扱い
![](https://online.koueki.jp/wp2023/wp-content/uploads/2023/11/kaikeisoudan-eyecatch-740x430.jpg)
【質問】当公益財団法人では、従前から公認会計士による会計監査を受けています。先日、公認会計士から今般、「非営利法人委員会実務指針第34号」の改正があり、財務三基準についても会計監査の対象となる旨の話を伺いました。具体的にどのような取扱いになるのでしょうか、ご教授ください。【回答】
これは、「平成
1 実務指針第34号の改正
非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(2010年3 月12日、最終改正2018年11月15日、日本公認会計士協会)(以下、「改正実務指針第34号」という。)が発表されました。今般の改正内容は「財務諸表監査における法令の検討」の項目が新設されたことです。これは、「平成
この記事は有料会員限定です。