Q.同じ会員区分で会費の納付時期が異なる場合の消費税の適用税率
2019年02月26日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.同じ会員区分で会費の納付時期が異なる場合の消費税の適用税率
当社団の会員区分のうちには、法人を対象とした法人会員の区分があり、珍しい事例かもしれませんが、法人会員の会費は消費税の課税対象となっています。ところで、本年10月から消費税の税率引上げが予定されているところであるので、種々の資料や解説、国税庁から公表されているQ&Aなどもひと通り目を通しましたが、細部について不明な点がありますので、ご教示ください。
通常は、新年度が始まる前の3月までに会員継続の意思を確認することを兼ねて会費払込みの案内を送付しております。実際の会費の入金、払込みはおおむね5月までに終了し、特に、退会の意思表示がない会員には6月に再通知を出していますので、7月まで
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