登記の乱れは法人の乱れ?! 役員等の改選に伴う『変更登記』完了までの5 つの道のりⅣ【代表理事選定理事会編】〜社員総会・評議員会後の代表理事選定理事会開催の手続きと留意点
2019年04月11日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
定時社員総会・定時評議員会も無事に終わったが、代表理事を選定するため、社員総会・評議員会後直ぐに理事会を開催する法人も多いのではないだろうか。ここでは社員総会・評議員会後に理事会を同日開催する方法について解説する。
はじめに
新年度となり、公益・一般法人にとって、一大イベントでもある定時社員総会・定時評議員会(以下、「定時総会等」という。)の開催時期( 5 月、6 月)が近付いてきた。役員改選期にあたる公益・一般法人では特に準備する書面も多く、頭を悩ませるところであろう。本稿では、5 月、6 月に行われる手続きのなかでも、特に定時総会等後に行われる、『代表理事選定理事会』、本誌後掲の拙稿ではすべての手続きの終着点である『登記』にフォーカスして実務的な視点から
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