第10回:理事会・社員総会・評議員会における―招集手続・決議・報告―省略手続 part4
2019年04月11日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(もてき・たかじ 行政書士)
はじめに
これまでで、省略手続のうち招集手続・決議の省略について書面によらないで、電磁的記録・電磁的方法により行うことにより、スマートな法人運営の一助となるべく解説したが、今回から省略手続の最後として、「報告の省略」について解説する。省略手続の要件、手続方法等について説明したあと、電磁的記録・電磁的方法により行う場合の具体的な書式について説明する。Ⅰ 理事会の報告の省略
1 概 要【一般法人法第98条、第197条】 (理事会への報告の省略)
第 98条 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。2 前項の規定は、第91条第2項の規定による報告について
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