Q.遺贈により取得した資産の耐用年数
2019年04月19日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.遺贈により取得した資産の耐用年数
当財団は、福岡県に西日本支部を構えています。西日本支部の事務所はオフィスビルのうちの一部屋を賃借しており、これは、当財団の理事が貸主となっていました。ところが、今回、貸主であった理事が亡くなり、遺言とご遺族のご厚意によって当財団が事務所物件を受贈することになりました。今後は、当財団が所有する建物として管理していくことになりますが、この事務所物件はいわゆる中古資産と考えて減価償却に必要な耐用年数の見積りや簡便法を使うことは認められるのでしょうか。
相続によって取得した資産については、中古資産に対する耐用年数の見積りは認められないのではないかとの指摘がありまして、実際のところを確認させてください。
な
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