新任担当者必携!! 必要な情報公開の種類と方法

浅見隆行
(あさみ・たかゆき 弁護士)

Ⅰ 情報公開とは

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)はいずれも、一般法人、公益法人に一定の書類の作成、保存、備置・閲覧・謄写、提供・提出、公告等を義務づけている。これらを総称して「法定開示」といい、これが一般法人・公益法人に必要な情報開示である。
 法人の種類によって、開示しなければならない書類の種類、開示の方法・時機・期間が異なるため、本稿では、開示書類ごとに、法定開示の方法・時機・期間を解説する。
 なお、清算に関わる法定開示(一般法人法227条、229条、230条、233条、241条)、及び合併に関わる法定開示(一般法人法246条、248条、250条、252条、253条、256条、258条、260条)は、非日常的な開示であることから、本稿では割愛する。

Ⅱ 設立時からの法定開示書類

1  定款

⑴ 「備置」
 一般法人及び公益法人は、定款を、主たる事務所及び従たる事務所に「備置」しなければならない(一般法人法14条1 項、156条1 項)。
⑵ 閲覧等請求
 社員、評議員及び債権者は、法人の業務時間内に、いつでも、定款の閲覧、謄本(コピー)・抄本(一部コピー)の交付を請求することができる(一般法人法14条2 項、156条2 項)。これらの請求に応じられる状態にしておくことが「備置」である。
 なお、公益法人の場合には、社員・評議員・債権者以外の者も、業務時間内に、いつでも、定款の閲覧を請求することができるが、謄本等の交付は請求できない(公益認定法21条4 項)。
⑶ 電磁的記録
 定款を電

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