役職員が車で通勤又は移動した場合の会計処理と税務上の取扱い

里見良子
(さとみ・りょうこ 公認会計士・税理士)
  • CATEGORY
    • 会計・税務・通勤費
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

Ⅰ 役職員の通勤手当

1  役職員の通勤手当の会計処理

 法人に勤務する給与所得者は、ほとんどの場合、法人から通勤手当(交通費)を支給されますが、役職員に交通費を支給する場合、給与支給時に同時に支給されることが多いと思われます。
 給与の支給項目は基本給、残業手当、通勤手当及びその他の手当からなり、これらの支給項目は、法人が支払い、費用として計上すべきものです。
 一方、給与からの控除項目として、従業員が負担する所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収、社会保険料、労働保険料(雇用保険料)、財形貯蓄などの控除項目があります。従業員に対しては、支給項目を合計した支給額計から、これら控除項目を差引いた額を支払うことになります。
 一般的な給与支払時の仕訳としては
 (借) 給 与     100(支給項目)
  (貸) 預 金     80     
      預り金     20(控除項目)
となりますが、通勤手当の勘定科目については「給料手当」、「通勤交通費」等で処理することが多いです。
 勘定科目に関しては、法人が経営状況を把握できるように法人に合った科目を使用すればよいので、こうでないといけないという決まりはありませんが、人件費に付随する支出として捉えれば「給料手当」勘定、役職員の移動に関する費用として捉えれば「旅費交通費」となり、法人の事業活動で生じた交通費や日当(宿泊費)と区別して計上するため「通勤交通費」とすることもあります。
 また、通勤費用の支給は任意であり、従業員等に対する福利厚生のひとつとして通勤費用を支給するという観点で「福利厚生費」という考え方もあるようです。
 通勤費の課税関係については、消費税と役職員の所得税(源泉所得税)につ

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