特定費用準備資金の運用の弾力化と遊休財産との関係
【質問】私は、公益社団法人の会計担当です。当法人では、遊休財産額保有制限の判定で時々、遊休財産額が保有限度額を超えてしまいます。今まで、特定費用準備資金は積み立てたことはありませんが、今般、特定費用準備資金が弾力化されたと聞きました。そこで、特定費用準備資金を積み立てたいと考えています。つきましては、遊休財産額を算出する場合に控除対象財産となる特定費用準備資金の運用の方法についてご教授ください。【回答】
1 公益認定基準の財務基準である遊休財産額の保有限度とは
公益法人は、公益目的事業を適正に実施する法人として、税制優遇を受けながら活動する社会的存在です。公益法人の財産が公益目的事業に使用され、公益が増進すると見込まれるからこそ、国民は寄附等を行い、税制上の優遇措置が講じられていまこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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