第10回「認定基準項目の充足状況編:~認定基準項目とは~⑻」
2019年09月24日
松前江里子
(公認会計士)
(公認会計士)
Ⅰ 前回の振返り
前回は、立入検査のチェック項目を採り上げた解説の第8回目であった。採り上げた項目は、公益目的事業の収入の状況についてであった。すなわち財務三基準と言われる、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産規制の中のひとつである収支相償の継続的な遵守についての解説である。収支相償基準は、公益法人が利益を法人の内部に溜めずに、公益目的事業に充てるべき財源を最大限活用して、無償・低廉でサービスを提供し、受益者を広げることに運用の目的がある。
立入検査への対応として準備事項を再度、纏めると以下のとおりとなる。毎年の定期提出書類の作成と関連してそれぞれ準備しておくとよい。
収支相償における立入検査の準備
Ⅱ
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