年末調整税額の計算の“しかた”
~12月下旬までに済ませておきたい手続き~
2019年10月25日

橋本俊也
(はしもと・としや 税理士)
(はしもと・としや 税理士)
11月下旬までに済ませるべき手続きはバッチリだろうか。
ここでは12月下旬までに済ませるべき手続きとして、年末調整の具体的計算の流れ、年末調整税額の計算方法、年末調整額過不足の精算等のポイントについて解説する。
はじめに
毎年10月を過ぎると生命保険料及び損害保険料の控除証明書などといった年末調整のための書類が各保険加入者宛に届き始める。そして、11月初旬には、所轄の税務署から年末調整に必要な書類一式が送付される。法人の経理担当者は11月頃から年末調整の準備を行えば、12月下旬までに余裕をもって関係書類を集めて税務計算を行うことができると思われる。本稿では、年末調整を行うためのスケジュールを示し、
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