第18回:社員総会・評議員会における理事及び監事の説明義務

熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
 社員総会や評議員会での理事や監事による説明に関する次のそれぞれの場合について、どのように考えればよいのでしょうか。
① 社員(評議員)から事業に関する質問がなされ、当該事業の担当理事に回答してもらおうと思ったところ、質問者から理事長が回答するように指名されました。理事長が回答しなければならないのでしょうか。
② 社員総会や評議員会で質問されたことについては、すべての事項に回答しなければならないのでしょうか。
③ 事前に社員(評議員)から質問書が理事長宛に送られてきました。社員総会(評議員会)当日に当該社員(評議員)が欠席した場合にも、質問書記載事項に回答しなければならないのでしょうか。
④ 社員総会(評議員会)において、監事は監査報告をしなければならないのでしょうか。

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