第11回「認定基準項目の充足状況編:~認定基準項目とは~⑼」
2019年11月26日

松前江里子
(まつまえ・えりこ 公認会計士)
(まつまえ・えりこ 公認会計士)
Ⅰ 前回の振返り
前回は、立入検査のチェック項目を採り上げた解説の第8回目であった。採り上げた項目は、公益目的事業の収入の状況についてであった。すなわち財務三基準と言われる、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産規制の中のひとつである収支相償の継続的な遵守についての解説である。立入検査への対応として備えるところを振り返ってみると、公益目的事業比率については、事業費、管理費の区分が毎年度継続して算定されているかは、確認されるところであり、算定の根拠資料として、各費用をどちらに区分しているか、配賦基準に変更はないかについて、説明ができる資料を準備しておくことが必要である。また、公益目的事業比率が50%を下回った場合には、その原因を説明する資料が必要であると考
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