内閣府、コロナで理事会等が延期しても立入検査では配慮する方針

 内閣府は3月12日、「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」を公表した。
 資料によれば、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響により、理事会・社員総会・評議員会の開催が延期しても、「その状況が解消された後合理的な期間内に開催」すれば、行政庁としては「今般の状況を斟酌」して対応するとしている。
 内閣府の担当者に具体的に何を斟酌するのか、また何か条件はあるのか問い合せたところ、「立入検査など監督。特に斟酌するにあたってルールはないが、今般の状況を第三者が見ても分かるよう議事録などに明確にしていただきたい。」とのこと。
 また、その状況が解消された時期とはどのように判断すればよいかについて、「現時点(3月13日時点)では明確な判断方法を申し上げることができない。」

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