日本年金機構、コロナで厚生年金保険料等を猶予
2020年03月24日

3月6日、日本年金機構は今般の新型感染症の影響により、法人の経営状況等に影響があることを考慮し、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる旨を公表した。
厚生年金保険料等を滞納した場合、未払いのままでいると財産が差押えの対象となり、換価処分となるが、一定の要件に該当し、換価の猶予が認められると厚生年金保険料等を分割納付できる。「換価の猶予」の申請は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内。詳細は日本年金機構のHP(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html)を参照されたい。なお、厚生年金保険料等の「納付の猶予」について
厚生年金保険料等を滞納した場合、未払いのままでいると財産が差押えの対象となり、換価処分となるが、一定の要件に該当し、換価の猶予が認められると厚生年金保険料等を分割納付できる。「換価の猶予」の申請は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内。詳細は日本年金機構のHP(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html)を参照されたい。なお、厚生年金保険料等の「納付の猶予」について
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