理事会・社員総会・評議員会関連書類の“ツボ”〜『日付』は“いつ”で『誰の名前』で『署名と記名押印』どちらが適切か
2020年04月14日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
決算承認理事会から社員総会・評議員会、代表理事・業務執行理事選定理事会、登記手続において、慎重に作成しなければならない関連書類があまたある。ここでは、日付や記載すべき作成者等の形式的なポイントを解説する。(きたづめ・けんたろう 司法書士)
はじめに
公益・一般法人では、理事会・社員総会・評議員会などの議決機関が定められている。これらの機関は、公益・一般法人にとって重要な業務執行や意思決定を行う機関であり、複数の構成員からなる合議体であるため、その運営については法律を遵守して行われる必要がある。法律に違反した場合、決議の取消しの訴えを主張されるなど不測の事態を招くおそれもあり、関連する書類も含めて慎重に作成していくことが要求される。本稿では、決算承認理事会から社員総会・photo北詰健太郎[きたづめ・けんたろう]司法書士『日付』は“いつ”で『誰の名前』で『署名と記名押印』どちらが適切か評議員会、代表理事・業務執行理事選定理事会、登記手続において、公益・一般法人が作成する必要がある書類の日付や書類に記載すべき作成者等の形式的なポイントを解説する。
Ⅰ 理事会・社員総会・評議員会
1 理事会
理事会はすべての理事で構成され、公益・一般法人の業務執行を担う機関である。 社員総会や評議員会と異なり一定の時期に開催されることが、法定されているわけではない。代表理事、業務執行理事は、「3 か月に1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない」(一般法人法91条2 項、197条)とされている関係上、原則として年4 回以上の開催が必要とされている。理事会は目まぐるしく変化する社会環境のなかで、経営判断を行う機関として必要に応じて機動的に開催することが期待されているのであり、招集の方法などにおいて、社員総会・
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