厚労省、休業助成金の対象期間を6月末まで延長

 4月10日、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)<4月以降分>」を公表した。
 本助成金は新型感染症対策として、小学校等が臨時休業等した場合に、保護者等である労働者(正規雇用・非正規雇用を問わず)の休職に伴う所得減少に対応すべく創設されたもの。支給に当たっては、事業主は労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇制度を設け、保護者等が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えることや年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われること等が条件。
 当初は支給の対象となる休暇取得期間を2月27日から3月31日までとしていたが、期間を延長し、4月1日から6月30日までの間に子供の世話をするため、取得した休暇についても支給の対象とした(なお、労働
                           

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