【社団・財団法人のためのネットを駆使したスマート法人運営】第23回:省略手続を電子メールで行う場合の事例紹介 Part 3
2020年04月24日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(承前)(もてき・たかじ 行政書士)
Ⅲ 事例4
【 ケース:緊急案件につき、社員総会(評議員会)の決議の省略により対応したい事例】理事が1名死亡したことにより理事の定数割れが生じた。至急、臨時社員総会(臨時評議員会)を開催して理事1名を選任する必要に迫られた。重要な人事案件であることから、実際に臨時社員総会(臨時評議員会)を開催したいところであるが、開催日での定足数確保が難しい状況である。そこで、社員総会(評議員会)の決議の省略により対応したい。また、臨時社員総会(臨時評議員会)の招集を決議する理事会についても早急に対応したい。
1 スケジュール
理事1名の死亡に伴う後任理事の選任手続には、理事会での臨時社員総会(臨時評議員会)招集の決議、臨時社員総会(臨時評議員会)この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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