Q.賃貸物件に転換する建物に係る修繕費用の取扱い
2020年04月24日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.賃貸物件に転換する建物に係る修繕費用の取扱い
当財団(公益財団法人です。)は、これまで本部として使用していたビルを賃貸に出すこととしました。これまで収益事業は行っていませんでしたが、これにより新たに収益事業(不動産貸付業)を行うことになるものと考えています。ところで、当該物件は20年にわたって使用してきており、構造や設備面の不具合はないものの、やはり内装には痛みが目立っているため、賃貸に出すに当たって約200万円をかけてルームクリーニングや壁紙の取替え、床の補修などの修繕を行いました。
この修繕に要した費用は、まだ貸出しを行う前に支出したものですが、新たに収益事業を開始するに当たって必要となった費用となりますので収益事業の費用としてよいで
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