雇用調整助成金の特例が更に拡充

 5月1日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に伴う対策として打ち出していた「雇用調整助成金」の特例措置を更に拡充した(これまでの経緯は本誌5月合併号参照)。
 雇用調整助成金は、経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時休業させたり、教育訓練を行ったりして雇用を維持した場合に休業手当てや賃金の一部を助成する制度。
 今回拡充された措置は①中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とすること、②①に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とすること、③生産指標の比較対象となる月の要件の緩和である。
 今回の拡充措置は中小企業が対象で、

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