【法人運営手続Q&A大全】第24回:役員等の報酬の取扱い(前編)

熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
 理事会設置一般社団法人(公益社団法人を含む。以下同じ。)や一般財団法人(公益財団法人を含む。以下同じ。)の役員等の報酬に関する次のそれぞれの場合には、どのように考えればよいのでしょうか。
① 理事の報酬を上げる場合には、どのような手続きをとればよいのでしょうか。理事会決議で報酬額を変更してもよいでしょうか。② 監事の報酬について、各監事の具体的な報酬金額は、どのように決定すればよいのでしょうか(③以下次回)。

理事の報酬

 一般法人法は、理事の報酬について次のように定めている。

【一般法人法(下線部筆者加筆)】  (理事の報酬)第89条 理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款

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