最近の法改正と公益・一般法人が実務に受ける影響2020〜民法改正が公益・一般法人に影響する9つのポイント
2020年06月11日
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浅見隆行
(あさみ・たかゆき 弁護士)
(あさみ・たかゆき 弁護士)
2020年4月より、改正債権法(民法の一部を改正する法律)が施行された。法人は、今後新たに取引先と契約を締結する際、新たな法規制に十分留意しなければならない。ここでは、公益法人・一般法人が特に押さえておくべき重要な9つのポイントを解説する。
はじめに:債権法改正
改正債権法が2020年4 月1 日から施行されている。債権法とは、民法中の契約に関する基本ルールを定めた部分をいう。そのため、公益法人・一般法人が4 月1 日以降に取引先等と契約を新たに締結する場合には、その契約内容は改正債権法を意識したものでなければならない( 3 月31日までに締結した契約は、改正前の民法が適用される)。 本稿では、改正債権法のうち、すべての公益法人・一般法人が知っておくべき特に重要な9この記事は有料会員限定です。