厚労省、労働者のコロナ介護休暇取得を支援する法人に助成金

 6 月12日、厚生労働省は職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のための両立支援等助成金制度の介護離職防止支援コースに新たに「新型コロナウイルス感染症対応特例」を追加した。
 本特例は、今般の新型感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組みを行う中小企業事業主(公益・一般法人における中小企業事業主の判定は業種と従業員数で異なる。)を支援するために創設されたもの。
 助成にあたって中小企業事業主は、新型感染症への対応として、介護のための有給休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて法人内に周知し、当該休暇を合計5 日以上労働者に取得させる必要がある。
 
                           

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