監査はなぜ必要か?どのような監査があるのか?

1 はじめに
 現在、公益法人・一般法人には、監事の設置が義務付けられています(認定法第5条第14号ハ、法人法第61条、第170条第1項。なお、一般社団法人の場合には、一部の場合に監事の設置が強制されませんが、公益法人及び一般財団法人では、必置の機関とされています。)。また、監事に加えて、会計監査人の設置が求められている場合もあります(認定法第5条第12号、認定令第6条、法人法第2条、第62条、第171条)。
 旧制度では、監事を任意の機関(旧民法第58条)としたうえで、監査の運用については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(いわゆる「指導監督基準」といわれ、閣議決定によって示された基準です。)に基づいて、主務官庁によって指導されていましたが、監事の監査権限や責任について、法令上の定
                           

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