役員等の変更登記を怠った場合の対応方法
2020年11月11日

伊藤文秀
(司法書士)
役員等を変更したときは、登記を申請しないと罰則があると聞いたのですが、次のような場合、どのように対応したらよいでしょうか?(司法書士)
① 昨年の定時社員総会(評議員会)で理事全員を、その直後の理事会で代表理事を改選したが、1 人も交替がないため、変更の登記をしていなかった場合。② 理事の任期を間違えて、昨年の定時社員総会(評議員会)の終結時に理事全員の任期が満了することに気づかず、後任者の選任をしていなかった場合。
一 登記期間と過料の制裁
法人登記は、登記所に備える登記簿に法人に関する一定の事項を正確に登載し、公示するための制度であるため、登記された事項に変更が生じたときは、変更後の事実に登記簿を符合させるため、2 週間以内に、主たる事務所の所在地において、変更の登記を月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。