厚労省、70歳までの就業機会確保Q&Aを公表
2020年11月20日
10月30日、厚生労働省は、令和3年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法に関するパンフレット及びQ&Aを公表した。
現在の高年齢者雇用安定法では原則65歳までの雇用確保を事業主に義務付けているが、これが改正され、来年4月1日より新たに70歳までの就業確保が努力義務となる。
対象となる事業主は、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主若しくは65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主で、① 70歳までの定年引き上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に「事業主が自ら実施する社会貢献事業」若しくは「事業主が委託、出資(資金提
現在の高年齢者雇用安定法では原則65歳までの雇用確保を事業主に義務付けているが、これが改正され、来年4月1日より新たに70歳までの就業確保が努力義務となる。
対象となる事業主は、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主若しくは65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主で、① 70歳までの定年引き上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に「事業主が自ら実施する社会貢献事業」若しくは「事業主が委託、出資(資金提
この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!