【声に出して読みたいガイドライン】第16回:博物館法を巡り議論があった博物館等の展示と施設の貸与
2019年10月11日
出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
1. 博物館等の展示が分かれば認定全体が分かる
博物館等に関する公益認定の考え方は、公益認定制度の考え方を知る上で、非常に重要です。というのは他のチェックポイントと異なり、「博物館法」という法律がピンポイントで存在するからです。ガイドライン策定時の博物館法に基づく博物館の登録数として、下表のデータを押さえておく必要があります。登録博物館の設置主体としては、①地方公共団体、②旧民法34条の法人、③宗教法人、④政令で定める法人(日本赤十字社、日本放送協会等)と規定されていましたが、このうち旧民法34条法人では308法人が登録されていました。また博物館法上の登録博物館については、地方税法によって事業所税、固定資産税、道府県民税、不動産取得税、市町村民税、固定資産税が
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