【公益法人・一般法人運営実務110番】第11回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A22

1 一般社団法人の場合

⑴ 議決権の平等の原則
 一般法人法48条1項は、「社員は、各1個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない」と規定しています。これと同じような規定が改正前民法65条に定められています(「各社員の表決権は、平等とする〔1項〕。総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる〔2項〕。前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には適用しない〔3項〕」)。
 社員は、一般社団法人の構成員であり、議決権の行使を通じて法人の運営に参画する者であることから、一般法人法48条1項本文は、各社員が平等に議決権を有することを原則とする趣旨であることを明らかにしているものです。
 この点、資本団体た
                           

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