Q.特定寄附金等の対象とした事業や業務の打切り
2019年02月01日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.特定寄附金等の対象とした事業や業務の打切り 当社団(公益法人)は、ある技術の基礎開発研究を行っています。事業資金は、会員からの会費とは別に、研究項目ごとに広く寄附を募ることで賄っていますが、拠出者においては、税法上、特定寄附金等となり、個人、法人ともに優遇措置(措法78及び法37④)の適用が受けられるものとなっています。また、個人については、税額控除の対象(措法41の18の3)ともなります。
ところで、研究項目のいくつかは、技術革新の激しい分野に属するため、ごく稀に開発研究作業を中途で打ち切らざるを得ない場合がありますが、開発研究を途中で断念したことによって、研究資金として受領した寄附の一部が費消し切れずに残ってしまう場合があります。この資金は、税務上、どのように取
この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!