【公益法人・一般法人運営実務110番】第19回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A42

1 評議員会の地位

⑴ 改正前民法の財団法人における評議員会の位置付け 指導監督基準(4機関⑷評議員及び評議員会)及びその運用指針において、評議員及び評議員会の位置付けなどが定められています。
 民法法人たる財団法人は、社団法人と異なり、意思決定機関である社員総会を有しないため、理事の職務権限が強大で、そのため事業運営に当たり、独断専行的に行われやすいという問題があります。そこで、民法上、評議員及び評議員会に関する規定はありませんが、理事等の執行機関を客観的な立場から牽制し、業務執行の公正、法人運営の適正化を図る機関として、評議員及び評議員会を設置する必要があると定められています。
 そして、評議員会の権限としては、理事等の業務執行の適正化を図る役割を果
                           

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